1950-11-01 第8回国会 衆議院 外務委員会 第7号
従つてイタリア国人としては、まず将来において、この苛酷な平和條約の條件を緩和する道を開く、国際連合によつてこれを緩和してもらうその第一段階として、イタリア国会は、この平和條約を批准すべきであるという主張で行つておるわけです。そういう議論を三十一日まで繰返しまして、三十一日に表決いたしましたが、そのときには批准延期派が二百四票、それから批准承認派が二百五十二票、その差、四十八票であります。
従つてイタリア国人としては、まず将来において、この苛酷な平和條約の條件を緩和する道を開く、国際連合によつてこれを緩和してもらうその第一段階として、イタリア国会は、この平和條約を批准すべきであるという主張で行つておるわけです。そういう議論を三十一日まで繰返しまして、三十一日に表決いたしましたが、そのときには批准延期派が二百四票、それから批准承認派が二百五十二票、その差、四十八票であります。
まず連合国内にあるイタリア財産の取扱いでありますが、公有及びイタリア国人及びイタリア系法人の私有財産は、原則として連合国によつて換価処分されまして、連合国側の賠償及びその他の請求権の支払いに充当されております。この場合に、條約には一項補償の規定がございまして、賠償引当財産については、イタリア国政府が個人または法人に対して補償しろという一項が入つております。